大規模修繕工事新聞2020年4月号(第124号)
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6☎お問い合わせは多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。関西ペイント株式会社・関西ペイント販売株式会社[マンション外壁改修塗料相談センター] 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。国土交通省では「住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント」をまとめ、ホームページで閲覧できるようになっています。〇瑕疵から契約不適合へ 「隠れた瑕疵」は「契約の内容に適合しない」(不適合)に改め、明文化されました。契約不適合があった場合に買主が行使できる権利として、追完請求権と代金減額請求権が追加されました。〇損害賠償請求 原始的な履行不能は損害賠償請求を妨げないとする規定が新設されました。損害賠償の範囲は、「信頼利益」(契約が有効だと信じたことによって生じた損害(費用))に限定されず、要件を満たせば「履行利益」(債務履行されることによって債権●改正前①債務不履行に基づく損害賠償請求権②不法行為に基づく損害賠償請求権●改正後①債務不履行に基づく損害賠償請求権②不法行為に基づく損害賠償請求権●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド (塗料メーカーシェアNo.1 株式上場一部会社)がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。●「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。●下記ホームページアドレスから、“マンション改修を応援します!!”を御覧下さい。者が受けるであろう利益)まで可能となります。〇債権の消滅時効 従来の「権利を行使することができる時から10年」に加え、「権利行使することができることを知ってから5年」という新しい時効が追加され、いずれか早い方の経過によって時効が完成することとされました。〇不法行為の消滅時効 不法行為債権(他人からの損害に基づく損害賠償請求権)については「知った時か3年」、「権利行使できる時から20年」という期間は変更ありません。ただし、これまで20年経過すると当然に権利が消滅するものとされていた権利は、時効により権利が消滅したことを相手方に主張することが必要になりました。起 算 点権利を行使することができる時から知った時から不法行為の時から起 算 点権利を行使することができることを知った時から権利を行使することができる時から損害および加害者を知った時から不法行為の時から(=権利を行使することができる時から)期間10年3年20年期間5年10年3年20年民法改正の主なポイントリニューアル事業本部http://www.kansai.co.jp4月1日から民法改正マンション外壁改修塗料相談センター開設「瑕疵」から「契約不適合」へ
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