大規模修繕工事新聞2020年4月号(第124号)
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202045..3TEL:03-6824-9440 FAX:03-3562-8031052-212-521006-6232-5033092-436-1388一般社団法人 全国建物調査診断センター 「冗談じゃない!」足元を見た相手の態度が許せなかった。 A氏は理事長に立候補。「がんばっているのはAさんだから」。総会で他の組合員もA氏に一任。A氏は区分所有者の代表(管理者)として、元施工会社の不法行為に対する損害賠償を求めて2017年、提訴に踏み切った。 不法行為は民法724条で、それを知ったときから3年、また不法行為の時から20年の時効がある。このため築10年超えても裁判で争うことができるのだ。不法行為の時効消滅期間●民法724条①被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しなかった場合、被害者は損害賠償請求権を失うことになる。②「不法行為の時から20年」という期間制限は除斥期間と解釈され、時効の進行が中断されることはなく、期間の経過で損害賠償請求権が消滅することになる。 大規模修繕工事は進んでいるため、タイルの浮きは残せない。A氏は大規模修繕工事を行っている会社の協力を得ながら、証拠となる写真や設計図書などを提出し、タ 全国建物調査診断センターでは闘う管理組合を応援しています。現在の管理体制に疑問がある、不満があるという管理組合、また現状を打破したい、適正管理へのきっかけ作りをしたいと考えている管理組合は、ぜひ下記までご連絡ください。〒160−0023東京都新宿区西新宿8−12−1サンパレス新宿603☎03−6304−0278 FAX:03−6304−0279 E-mail:info@zenken-center.com大規模修繕保険事業課●マンション建物概要 ・2004(平成16)年9月竣工 ・RC造・地上7階建て ・全32戸●大規模修繕工事履歴 ・第1回 2016年9月●管理組合運営適正化への軌跡 ・2014年 管理会社が建物調査診断報告書を提出 大規模修繕工事を提案 ・2015年 修繕委員会を立ち上げ 管理組合として大規模修繕工事の検討を ・2016年 大規模修繕工事を実施 ・2017年 元施工会社に対し、不法行為による損 ・2018年 示談により管理組合と元施工会社とのイル落下の危険性を主張。結果、元施工会社から1,000万円の和解金を受け取ることができた。 A氏はいう。「住民だけが泣き寝入りなんて考えられない。裁判を起こして価値が下がるのはマンションも会社も同じはず。だったら会社側の言いなりになってばかりはいられません」。開始害賠償訴訟を提起和解が成立不良個所のマーキング外壁タイルがまとめて剥離している共用廊下側のタイル剥離(写真はすべて参考写真)申込累計5,053棟!(2019年11月現在)「あんしん大規模修繕工事かし保険」管理組合を守る保険制度です!
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