大規模修繕工事新聞2020年2月号(第122号)
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 昨年9月に発生した台風15号の影響で屋上の防水シートが剥がれて、最上階の住戸が水漏れ被害にあいました。保険会社によると、共用部分が原因にもかかわらず、マンションがかけている保険では専有部分の損害補償はないそうです。 また、管理会社からも管理組合が被害住戸の面倒をみるものではない(法的な責任や義務はない)と言われています。どのような保険をかけていれば、今回の被害住戸の損害補償ができたのでしょうか?≠“管理組合に賠償責任がある”となり、補償対象外と判断されました。大型台風に伴って発生した事故は一般的にそのほとんどが「不可抗力」によるものであり、被保険者(管理組合)にそもそも法律上の賠償責任自体が生じないものと考えられたようです。 「不可抗力」による損害かどうかについては、“事故や損害の発生を予見することができたか(予見可能性)”“予防することができたか、結果を回避することができたか(結果回避可能性)”“損害との因果関係”等そのケース毎に確認して個別判断となります。 従って大型台風が原因の事故については、賠償責任特約はほとんど無責となるのです。・他の保険での対応について 一般的に現状では管理組合が用意する保険では対応できるものはありません。ただし“専有部分で加入している火災保険”であれば、補償になる可能性はあります。 商品によりますが“専有部分で加入している火災保険”には、“風災”という補償があり、“台風で屋根が壊れ、建物が損害を受けた”場合に補償が受けられるもので今回のケースについて保険会社の判断によっては、補償対象になる可能性はあると考えます。㈱セゾン保険サービス・岩﨑正裕Q75 台風による住戸被害の補償はどうなる?14ベストアンサーに選ばれた回答管理組合の保険では対応できない専有部分での加入が補償対象に 台風により屋上の防水シートがはがれてしまい、最上階の専有部分(住戸)が水濡れの被害、原因が共用部なのに補償ができないとのことですが、“共用部分が原因”=“管理組合に賠償責任がある”というケースであれば、マンション共用部火災保険の“施設賠償責任(建物管理賠償責任)特約”にて補償することができます。 ところが今回ご相談のケースでは、“共用部分が原因”教えて!管理組合交流相談室

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