大規模修繕工事新聞2019年10月号(第118号)
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2019115..72019年(令和元年)7月~9月発表http://free296.com本  社 〒232-0025 神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5           ☎045-225-8200東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-5           ☎03-5730-3950圏央支店 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16           ☎042-704-9661■本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル7F TEL:03-6272-9068■埼玉営業所 〒336-0018 さいたま市南区南本町2-5-15-101 TEL:048-762-9573設計事務所と工事会社の2つを兼ね備えた会社です。大規模修繕工事なら、株式会社フリー・ステアーズにお任せください。■千葉営業所 〒285-0846 佐倉市上志津1658-5 TEL:043-464-7007■横浜営業所 〒220-0041 横浜市西区戸部本町51-15-415 TEL:045-594-9620■四国営業所 〒790-0864 松山市築山町12-30 カサグランデ築山105 TEL:089-948-9210 国土交通省が2019年7月~9月に発表したマンション管理業者に対する監督処分について、グローブシップ㈱(本社:東京港区)に指示処分、中部互光㈱(本社:愛知県名古屋市)に78日間の業務停止命令を出していたことがわかりました。 主な処分理由は、管理組合財産の着服、管理組合の保管口座の印鑑管理、管理受託契約更新時の重要事項説明会の未実施、重要事項説明書の未交付など。中部互光は4年前に元管理員の着服で指示処分を受けており、今回で2回目の監督処分となりました。処分日処分内容7月8日・ 指示処分(マンション管理適正化法第81条)9月13日・ 業務停止命令(マンション管理適正化法第82条)⇒78日間(9月27日~12月13日)・ 指示処分(マンション管理適正化法第81条)国土交通省・関東地方整備局のマンション管理業者に対する監督処分等情報は下記URLより閲覧することができます。http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000034.html会 社 名グローブシップ㈱本社:東京都港区中部互光㈱本社:愛知県名古屋市  国土交通省は7月、一般社団法人マンション管理業協会に対し、変わらぬ業界の体質に「マンション管理適正化法の各条項に対する理解不足が依然として見られる」として、研修活動等を通じて指導を図るよう要請しました。 管理会社社員による着服等の被害額は、管理会社によって全額返済されますが、「信頼関係」までは取り戻せません。管理組合のほうでも被害を受けないよう、「自力管理」を目指したいものです。・ 複数の管理組合において、管理組合財産を、元社員が不正に着服し、管理組合に損害を与えた(法81条)。・ 複数の管理組合との管理受託契約更新の際、重要事項説明会を行わず、重要事項説明書の交付をしなかった(法72条)。・ 複数の管理組合を名義人とする保管口座の通帳、印鑑を同時に保管していた(法76条)。・ 管理業務主任者が管理組合の財産を不正に着服し、管理組合に損害を与えた(法81条)。主な処分理由所  轄関東地方整備局中部地方整備局診断から工事監理までを社内で実行責任施工で大規模修繕工事を行います。マンション管理業者に対する監督処分中部互光は2回目、78日間の業務停止命令国 土 交 通 省

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