大規模修繕工事新聞2019年10月号(第118号)
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 5G時代の到来で世の中が大きく変わるといわれている。その主役の座をめぐってアメリカと中国がけん制しあっているとのこと。実際には中国のファーウェイとアメリカのグーグルが暗躍しているのだそうだ。 両社ともネット社会での覇者であり、儲け頭でもある。そして、共通しているのが国の垣根をこえてビジネス展開していることである。その結果、国の庇護を受けると見せかけながらも裏では共通の利害が一致しているようだ。彼らにとっては国の概念はもはや邪魔なのかもしれない。 5G時代においては今の通信ボリューム(容量や速度など)が100倍以上になり、放送はもとより、新聞、雑誌、ラジオなど既存メディアに大きく影響が出るようだ。すでにその兆候は猛スピードで出ており、新聞発行部数は激減し、朝日新聞社員の給与を100万円以上ダウンさせても追いつかない。NHKの受信料についても見直すことがクローズアップされているように、既存メディアの在り方が大きく問われている。 小生の古巣の日刊自動車新聞が最近ネット新聞に大きくシフトした。今や自動車関連企業は、その下請企業まで含めて世界規模で経営している。そのため、対象読者は世界中に散らばっているし、従業員も日本人だけではなくなっている。この人たちに業界情報を伝達するのには、新聞の形を維持しながらネット配信するという新しい商品が生まれている。 これまでは、現地で印刷するか、飛行機や郵送でしかできなかった新聞配布がむしろネットで生き残れる可能性が生まれた。小生のような古い時代の人間にとって、ネット時代になっ 築17年・240戸のマンション住民です。最近網戸の開閉がスムーズにいかなくなってストレスになっています。自分で修理もできないので、専門業者にみてもらいたいのですが、どこに頼めばよいでしょうか。ちょっと一息てもやはり新聞は新聞の形態で読みたい。見出しがあり、リードがあり、記事があり、解説もある。小さなベタ記事にも時にはヒントがある。記事下の広告も大きな情報源であり、ネット広告のようなしつこさがないのも貴重だ。 AIも大きく変化していて、日本語の新聞が瞬時、しかも安価に各国語に翻訳されて配信できることになる。ネット配信だから新聞社が印刷部門を持つ必要もなくなり、その分野の経費は大きく削減される。 とはいえ5G時代にこそ、むしろ紙媒体の既存メデアが蘇生できると感じている。ただし、読者は国内だけでなく、世界規模となるのだ。そのためには、記者などの人件費や取材経費をケチらず、もっと大きな視野で経営の立て直しをしてもらいたいものだ。新聞だけ消費税の軽減税率を適用されることを了とする既得権益にしがみついた古い頭の経営陣では遠からず時代に遅れて、退場を余儀なくされること必定だ。 ファーウェイやグーグルのような世界的視野を持った経営陣でなければ5G時代は生き残れまい。 (文:ジャーナリスト・井上勝彦/絵:そねたあゆみ) ここでご相談の件ですが、網戸の開閉の修理については、窓枠、サッシ、レール等に問題があるようなので、共用部分の修繕ということになります。 共用部分なのでまずは管理組合(理事会)に相談しましょう。管理組合をスルーして勝手に修理することはできず、また理事会でアンケートをとれば、ストレスに感じている住戸が多数存在するかもしれません。 窓枠、サッシの不具合がマンション全体の問題となれば、管理組合の責任と負担で改善策が検討されます。 ただし、マンション全体の問題と受け止められなければ、全戸の工事を実施するという決議にはならず、個々の住戸の要望に応えられないことになります。 そこでマンション標準管理規約22条(窓ガラス等の改良)では、管理組合が工事を速やかに実施できない場合、各区分所有者の責任と負担において実施する際の細則を定めるよう規定しています。細則を定め、その細則に従えば、区分所有者が費用を自己負担して工事を実施できるようにしているのです。 結論としては、まずは理事会に相談し、管理組合として工事の検討がなされなければ、細則に基づいて(細則がなければ作成を提案する)、各戸で修繕を実施することになります。 細則を作成する場合には、後日マンション全体で同様の工事を計画修繕として実施することになった際、費用の返却等でトラブルにならないような定めも必要といえます。Q73 網戸の修理をしたいのだけど…おもしろコラム105G時代の新聞ベストアンサーに選ばれた回答窓枠等の開口部は共用部分まずは理事会に相談を 最初に確認しておきたいことは、「網戸は共用部分」であるということです。それぞれのマンションで定められた管理規約で確認してほしいのですが、国土交通省のマンション標準管理規約では「専有部分に含まれない」(7条)とされています。 このため、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の開口部は共用部分として扱うことになり、改修・改良工事を行う場合は、原則的に管理組合の責任と負担において計画修繕として実施することになるのです(22条関係コメント)。 ただし、窓ガラスや網戸は他人が日常的に使用できるわけではないので、「共用部分の専用使用部分」という位置づけになります。 このため、日常的な管理は住民が行います。つまり、網戸が破れたので張り替える程度の修理は、専有使用権を有する区分所有者の責任と負担で行うことができるのです。教えて!管理組合交流相談室

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