大規模修繕工事新聞2019年10月号(第118号)
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Point8☎千葉本社〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号TEL 047(434)1786 FAX 047(434)1789TEL 047(434)1751㈹〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービルTEL 03(5809)3374 FAX 03(3866)5805TEL 03(5809)3151㈹東京本社支店営業所神奈川・埼玉津田沼・市川お問い合わせは多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。関西ペイント株式会社・●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド       (塗料メーカーシェアNo.1 株式上場一部会社)がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。●「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。●下記ホームページアドレスから、“マンション改修を応援します!!”を御覧下さい。関西ペイント販売株式会社[マンション外壁改修塗料相談センター]① 原則は、被害者と加害者との間における問題にとどまる② 例外的に、被害者が複数戸にわたる場合などは、管理組合を当事者とする問題になりえる 騒音トラブルを法的に整理すると、「加害者の行為によって、被害者の人格権が侵害されたと評価できるか否か」という問題になります。 この人格権は、属人的な権利(その人に固有の権利)ですから、紛争の法的な意味での当事者はあくまで被害者と加害者に限られ、管理組合は原則として無関係です。 このため、管理組合が騒音トラブルに関与するとしても、その立場は事実上の紛争調停者としてのものに限られます。 ただし、加害者の騒音被害がほかにも迷惑行為に及んでいる場合は、加害者によって侵害されている権利が被〈参考〉『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士発行/民事法研究会A5判・301ページ定価/3,100円(税別))2019年2月発行ISBN:978-4-8655-6271-2 害者の属人的な人格権にとどまらず、広く区分所有者全体の共同の利益に及んでいると考えられます(本当に共同の利益が侵害されているか否かは、最終的には裁判所によって判断されます)。 結論として管理組合の対応は、まず第三者の立場で紛争の調停者となって慎重に対応します。 他方、被害が共同の利益にも及んでいると考えられる場合には加害者に対し、訴訟外の警告等を行った上で、規約違反に基づく差止め請求や、区分所有法57条以下の迷惑行為者に対する各請求を行っていくことになります。http://www.kansai.co.jp「上階からの騒音で眠れない。理事会で対処してほしい」原則は当事者間の問題、どこまで管理組合が踏み込める?マンション外壁改修塗料相談センター開設■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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