大規模修繕工事新聞2019年7月号(第115号)
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..20197513●大規模修繕工事コンサルタント ●建物調査・診断●設計 ●工事監理 ●長期修繕計画作成●設備調査診断・設計・工事監理〒136-0076 東京都江東区南砂2-2-16 東陽町グリーンハイツ301号TEL:03-5683-2403 FAX:03-5683-2426http://www.eastsun.jp E-mail: eastsun@js6.so-net.ne.jpゼネコン勤務時代の 現場・設計・積算 の経験を活かし一級建築士事務所 イーストサン株式会社 を設立NPO日本住宅管理組合協議会マンション管理総合研究所/『マンション管理の「なぜ?」がよくわかる本』より 千葉市は従来の管理組合と自治会との間に一線を画すという方針を改め、今後は一定の条件を備える管理組合については、これを自治会と同じ「地域団体」としてみなすことにしたというのである。 その理由として千葉市は、「管理組合と自治会が並存しているマンションへの負担軽減」をあげている。 すなわち、管理組合役員の担い手不足が言われている昨今であるが、その問題は自治会でも同様であり、こうした中では1つのマンションにおいて、管理組合と自治会の2つの組織をつくり、それぞれの役員を選出するのは負担が大きすぎるので、管理組合という1つの組織において「地域コミュニティ」活動を行うことが適切であろうというわけである。事業内容 マンション標準管理規約における「コミュニティ条項」をめぐって議論が起きているが2014年4月、千葉市が「管理組合を自治会と同様に取り扱う」としたことが注目を浴びた。合理的判断といえよう。 なお、「一定の条件」というのは、管理規約に「コミュニティ形成」の条項が記載されているということである。 つまり、千葉市はマンション標準管理規約の「コミュニティ条項」を積極的に捉え、これをもって管理組合の「地域団体」性を担保するという考えで、ここでは「コミュニティ条項」は有意な役割を果たしている。 また、管理組合を「地域団体」として取り扱っている他の自治体もあるが、その条件では規約第1条での「良好な住宅環境を確保…」、第32条の「規約の中身まで確認してはいない」ところもあるという。 結局、管理組合と自治会との「線引き」議論は意味がなく、むしろ管理組合を自治会と同じ土俵に上げることにより、コミュニティ議論を深めていくことが重要と考えられる。 その意味で千葉市の方向転換を契機に、さらに多くの自治体が管理組合を地域コミュニティとして位置づけていくことを期待したい。 (NPO日住協マンション管理総合研究所)イーストサン株式会社一級建築士事務所大規模修繕工事における     管理組合様のパートナー管理組合を地域コミュニティとして扱う自治体

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