大規模修繕工事新聞2019年6月号(第114号)
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Point201965☎..9お問い合わせは多年の実績と経験を持ち、優れた技術力を誇る当社へ̶。関西ペイント株式会社・●信頼・安心のホットライン。塗料のトップブランド       (塗料メーカーシェアNo.1 株式上場一部会社)がマンション外壁改修塗料のご相談をお受けします。●「無料外壁診断サービス」も実施中。お気軽にご相談ください。●下記ホームページアドレスから、“マンション改修を応援します!!”を御覧下さい。関西ペイント販売株式会社[マンション外壁改修塗料相談センター]<強制執行> しかし、反対者がなお入室拒否の姿勢を崩さない場合、裁判所に強制執行の申し立てを行うことになります。⑴代替執行 代替執行とは、債権者(管理組合)による申し立てを受けた執行裁判所が、債務者(反対者)の妨害状態をやめさせるよう執行官に実施させること。反対者が裁判官から説得を受ける機会として機能しており、この段階で任意の協力が得られるケースが想定されます。⑵間接強制 間接強制とは、執行裁判所が反対者の行ってはならない行為を特定した上で、その履行確保のために相当と認める一定額の金銭を管理組合に支払うことを命じる方法。金銭の支払いというプレッシャーを与えることで、任意の履行を強いる手法です。①強制執行を実施する前の段階での説得等が功を奏することがある。②最終的には強制執行によるが、容易ではない。③反対者の専有部分や専用使用部分のみ工事を実施しないことも許される場合がある。 「絶対にうちには誰も立ち入らせない」―このような相談は急増している印象があります。 仮に工事に反対であっても、組合員である以上、適法な総会決議に拘束されますので、工事を拒否することは許されません。 とはいえ、管理組合や工事会社が組合員の拒絶を押し切って入室することも許されません。 このため、管理組合としては反対者を相手方として、法的措置をとる必要があります。<工事妨害禁止請求訴訟> 工事妨害禁止請求訴訟に管理組合が勝訴して判決が確定した場合、反対者は特定の工事を妨害してはならないとの不作為義務を負うことになります。<参考図書>『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士発行/民事法研究会A5判・301ページ定価/3,100円(税別))2019年2月発行ISBN:978-4-8655-6271-2工事に協力しない住民どのように対応すべきかhttp://www.kansai.co.jpマンション外壁改修塗料相談センター開設■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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