大規模修繕工事新聞2019年6月号(第114号)
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201965..9Point<強制執行> しかし、反対者がなお入室拒否の姿勢を崩さない場合、裁判所に強制執行の申し立てを行うことになります。⑴代替執行 代替執行とは、債権者(管理組合)による申し立てを受けた執行裁判所が、債務者(反対者)の妨害状態をやめさせるよう執行官に実施させること。反対者が裁判官から説得を受ける機会として機能しており、この段階で任意の協力が得られるケースが想定されます。⑵間接強制 間接強制とは、執行裁判所が反対者の行ってはならない行為を特定した上で、その履行確保のために相当と認める一定額の金銭を管理組合に支払うことを命じる方法。金銭の支払いというプレッシャーを与えることで、任意の履行を強いる手法です。住宅金融支援機構提携金融機関株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク①強制執行を実施する前の段階での説得等が功を奏することがある。②最終的には強制執行によるが、容易ではない。③反対者の専有部分や専用使用部分のみ工事を実施しないことも許される場合がある。 「絶対にうちには誰も立ち入らせない」―このような相談は急増している印象があります。 仮に工事に反対であっても、組合員である以上、適法な総会決議に拘束されますので、工事を拒否することは許されません。 とはいえ、管理組合や工事会社が組合員の拒絶を押し切って入室することも許されません。 このため、管理組合としては反対者を相手方として、法的措置をとる必要があります。<工事妨害禁止請求訴訟> 工事妨害禁止請求訴訟に管理組合が勝訴して判決が確定した場合、反対者は特定の工事を妨害してはならないとの不作為義務を負うことになります。<参考図書>『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士発行/民事法研究会A5判・301ページ定価/3,100円(税別))2019年2月発行ISBN:978-4-8655-6271-2マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、工事完成前に倒産しても、わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。万が一、工事完成前に工事会社が倒産しても、確実に工事を完成することができます。マンション大規模修繕工事完成保証制度のご案内一般社団法人 全国建物調査診断センターマンション大規模修繕工事完成保証制度についてのお問い合わせは〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル8階工事に協力しない住民どのように対応すべきか☎03-6304-0278管理組合様へ、  必ず工事会社にご相談下さい。■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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