大規模修繕工事新聞2019年5月号(第113号)
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201955..7Point千葉本社〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町31番3号TEL 047(434)1786 FAX 047(434)1789TEL 047(434)1751㈹〒111-0056 東京都台東区小島2-13-3 ティーエスケービルTEL 03(5809)3374 FAX 03(3866)5805TEL 03(5809)3151㈹東京本社支店神奈川・埼玉営業所津田沼・市川①マンション標準管理規約のコメントは絶対ではない。②管理規約を整備すれば支出は可能と考えられる。 管理組合は主として、共用部分の管理のために、組合員からお金を徴収して、日々の管理に充てたり(管理費)、定期的な大規模修繕工事工事に充てています(修繕積立金)。 マンション標準管理規約21条関係のコメント⑧でも「配管の清掃等に要する費用については、第27条第3号の『共用設備の保守維持費』として管理費と充当することが可能であるが、配管の取り替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである」と述べています。 しかし、専有部分である横引き管からの漏水事故の回避を考えると、専有部分であるというだけで横引き管の<参考図書>『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士発行/民事法研究会A5判・301ページ定価/3,100円(税別)2019年2月発行ISBN:978-4-8655-6271-2改修のための修繕積立金の支出を否定することは、不合理というほかありません。 また、管理組合の団体としての性格を強調する現行の区分所有法のもとにおいては、管理組合の実質的な財産である修繕積立金の支出先についても、広く団体自治が及ぶと考えるべきです。 このため、管理規約に必要な規定を置いていれば、専有部分である設備の改修費用を修繕積立金から支出することは許されると考えるべきです。※ 修繕積立金の支出を許容するための規定例は、<参考図書>『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』をご覧ください。給排水管等、専有部分の設備の改修費用修繕積立金からの支出は許されるか?■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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