大規模修繕工事新聞2019年4月号(第112号)
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Point4マンション大規模修繕工事完成保証制度のご案内一般社団法人 全国建物調査診断センターマンション大規模修繕工事完成保証制度についてのお問い合わせはマンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、工事完成前に倒産しても、わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。万が一、工事完成前に工事会社が倒産しても、確実に工事を完成することができます。〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル8階①平成14年の区分所有法改正により、共用部分の「変更」条項が改正された。②法改正前の標準管理規約と同じ規約を使っている場合でも、「その形状または効用の著しい変更を伴わない」大規模修繕工事はふつう決議で決定できると考えられる。 これまでの区分所有法では「改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しない」共用部分の変更は特別決議が必要で、「著しく多額の費用」などの表現があいまいな部分がありました。 平成14年の法改正によって、「その形状または効用の著しい変更を伴わないもの」はすべて普通決議において決めることができるように改正されました。このため、計画的に行われる通常の大規模修繕工事のほとんどは普通決議ですることが可能となっています。 法律の規定自体が変わったため、共用部分の変更の定<参考図書>『マンション管理組合のトラブル相談Q&A』著者/中村宏弁護士・濱田卓弁護士発行/民事法研究会A5判・301ページ定価/3,100円(税別))2019年2月発行ISBN:978-4-8655-6271-2義も改まったと解釈されます。 したがって仮に規約上「改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないもの」との規定が残っていても、大規模修繕工事は変更行為にあたらないとするものとして解釈していくことが必要で、かつ妥当だと考えます。 ただし、実務的には争いを避けるためにも、規約改正が可能な場合は大規模修繕工事に先立ち、新法どおりに規約を改めておくべきでしょう。 なお、もちろん「形状」「効用」に著しい変更がある工事の場合(エレベーター新設、集会室の賃貸店舗への変更、管理室の増築等)は「変更行為」として、特別決議が必要となることはいうまでもありません。住宅金融支援機構提携金融機関株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク☎03-6304-0278管理組合様へ、  必ず工事会社にご相談下さい。管理規約が平成14年の区分所有法改正以前の場合大規模修繕工事の実施条件は特別決議のままですか?■ 弁護士によるトラブル相談シリーズ

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