大規模修繕工事新聞2018年12月号(第108号)
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管理者となる理事長、または理事会には「一般人として当たり前の注意をする」善管注意義務が求められるQ63 管理者の善管注意義務とは?10首都圏マンションリニューアル事業部 北海道支店 東北支店 横浜支店 中部支店 福岡営業所大阪支店:(06)4804-3123 神戸支店:(078)646-3511 輪番制で理事になりましたが、その理事会の互選で理事長を引き受けました。そこではじめて管理規約を見たら、理事長は管理者と書いてあります。 管理者には善管注意という責任があるそうですが、これはどういう責任で、どんな義務があるのでしょうか? 例えば、①建物の一部が損傷していて危険な状態であることを知っていながら放置し、事故につながった、②不正な会計処理を行った(知りながら黙認していた)、など。管理費等滞納の時効5年についても、これを知りながら(管理会社などからの助言を得ながら)放置して管理組合に損害を与えてしまった場合も、善管注意義務を怠ったと考えられる可能性があります。 その他、法律や管理規約、使用細則に従い、さらに総会や理事会で決定した事項につき、誠実に業務を遂行することが重要な義務となります(マンション標準管理規約第37条)。 もちろん専門家として報酬を得て管理組合と委任(受任)契約を結ぶ管理会社やマンション管理士等は、同じ善管注意義務でもより重い義務があることはいうまでもありません。ベストアンサーに選ばれた回答専門知識ないケースがほとんど一般人として当たり前の注意をすること 管理者は委任契約に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって職務を実行する義務があります。 ただし、管理者が組合員から選出された理事長の場合、その資格が法律上限定されているわけではなく、また組合員はマンション管理に関する専門知識がないケースがほとんどで、強力な権限を与えられているわけでもありません。 このため、管理者としての善管注意義務は、「通常人」としての「普通」の注意義務を指すと考えられます。つまり、専門家としての注意ではなく、「一般人として当たり前の注意をする」ということです。教えて!管理組合交流相談室

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