大規模修繕工事新聞1801(97号)
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大規模修繕から給排水設備改修までE-mail: info@zenken-center.comhttp://www.syuzensekkei.info〒160−0023 東京都新宿区西新宿8−12−1 サンパレス新宿603TEL:03−6304−0278 FAX:03−6304−0279建築物の劣化を防ぎ美観を創る、優れた建築用機能性塗料の開発・市場展開をしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。関西ペイント販売株式会社代表取締役 毛 利 訓 士〒541−0042 大阪市中央区今橋2丁目6−14TEL: 06−6203−5701 FAX: 06−6203−5603http://www.kansai.co.jp 犬猫等のペット飼育禁止マンションにおいて、管理組合は隠れてペットを飼っていた飼育者に対し、現在のペットを登録し、1代限りという条件で飼育を認めることにしました。 それにも関わらず2代目も購入した賃借人と、その住戸の区分所有者に対して管理組合が訴訟を起こした事案です。 事案の舞台は、東京都中央区の15階建てのマンションで、当初の管理規約では、小鳥および魚類以外の動物の飼育禁止について定義していました。 ただ、ペット飼育をしている人が目立つようになったことから、規約違反の犬猫等のペットも登録すれば、そのペット一代限りを条件に飼育を認めるよう総会決議が行われました。 ところが被告の賃借人は登録した小型犬が死亡した後も、新たな犬(2代目)を購入し、飼育を始めたのです。 このため、管理組合は管理規約において犬の飼育が禁止していることを理由に飼育の中止を文書で申し入れました。 管理組合が裁判で訴えた主張は、①賃借人に対し、管理規約に基づき、現在飼育中の犬の飼育の中止を求めること、②住戸の区分所有者に対し、賃借人に管理規約順守義務があるとして犬の飼育の中止を求めること等です。 これに対して賃借人は、多くの居住者が管理規約に違反してペットを飼育している、他の飼育者には訴訟提起しないのに自分だけに対する訴訟は権利濫用であるなどと反論。区分所有者も、賃借人に対する規約順守義務は努力義務にすぎない、前区分所有者から本件住戸を購入し、賃貸人の地位を継承したため、賃貸借契約の解除は難しいと主張しました。 裁判所はマンションの居室内で犬の飼育禁止を命ずる判断を下しました。賃借人が2代目のペットとの生活を継続したいのであれば、本件マンションからの転居等により実現可能であるので、管理組合の請求が過酷なものとはいえないというものです。 区分所有者の主張にも、規約順守は借家人に対しても義務・責任があると退けました。 人々が集まって住むのがマンションですから、そのマンションのルールが守れなければ、転居するしかないと思います。住民間での訴訟などは起こしたくないのが人の感情でしょうが、きちんとルールを守る人が馬鹿を見るようなことは許されません。 「2代目はダメ」と決めたことに対する、今回の管理組合の毅然とした態度はりっぱなものだと言えるでしょう。公正・中立的に設計コンサルタントを紹介いたします。8明けましておめでとうございます修繕コンサルタント紹介センター一般社団法人2016.3.18 東京地裁─────判例の広場─────ペット飼育禁止マンション2代目購入の賃貸人と所有者を提訴

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