大規模修繕工事新聞 103号
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201875..9http://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jphttp://www.ip21.co.jp e-mail: ip21@ip21.co.jp 理事長に就き、管理組合の仕事に関心を持ってはじめて気づいたことがあります。 管理組合にはもともと理事会の下部組織として修繕委員会が存在します。 ところが、修繕委員長が建設業に携わる人であり、これまで彼の都合のよいように事業がすすめられてきたようなのです。今度、大規模修繕工事を計画しているのですが、今も委員長が勝手に施工業者を決めて工事内容等が進んでいます。 修繕委員長の「独走」を止めるにはどうすればよいでしょうか。〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20 電話:03-3293-4803 FAX:03-3293-4809〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-20 電話:03-3293-4803 FAX:03-3293-4809①修繕委員会は理事会の諮問機関であり、決定権はない②修繕委員会は公募でも構わないが、任免権は理事会にある③ 理事会の中に修繕担当理事等を決め、修繕委員会に特別委員として入り、委員会の情報把握に努める④ 修繕工事を受注する目的で委員会に入ることを防ぐため、委員は工事の受注や営業活動ができないことを明確に定める まずは修繕委員会のルール設定について、理事会と修繕委員会でじっくり意見交換をしてはいかがでしょうか。大規模修繕工事への取り組みはそれからでも遅くはないかもしれません。 <参考>NPO福岡マンション管理組合連合会30周年記念誌     『管理組合読本』Q58 修繕委員長の「独走」を止めるにはおかげさまで創業111年ベストアンサーに選ばれた回答「理事会の諮問機関、決定権はない」まずは修繕委員会の細則、ルール制定を 管理組合の役員の任期は1~2年ですが、大規模修繕工事は計画から実施まで2~3年かかります。そのため、工事を完成するためには理事会の諮問機関として修繕委員会を設置することが少なくありません。 また、築年が古くなると修繕項目が増え、常設の修繕委員会を置くケースもあります。そうすると、新任の理事会と、ベテランの修繕委員会の間で知識と経験の差ができ、力の均衡が崩れてしまうというトラブルが起こるのです。 こうしたケースを防ぐには、次のような内容を含む修繕委員会の細則などルールを定めましょう。教えて!管理組合交流相談室

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