大規模修繕工事新聞 102号
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201865..9マンション大規模修繕工事完成保証制度のご案内一般社団法人 全国建物調査診断センターマンション大規模修繕工事完成保証制度についてのお問い合わせは〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル8階マンション大規模修繕工事を依頼している工事会社が、工事完成前に倒産しても、わが国初の『大規模修繕工事完成保証制度』なら“安心”です。万が一、工事完成前に工事会社が倒産しても、確実に工事を完成することができます。住宅金融支援機構提携金融機関株式会社 ジェイ・モーゲージ バンク新しても旧設備から漏水する可能性がある。・ 既存設備を続けて使うことを希望した区分所有者に対しては、標準品の価格相当額をオプション工事代金から値引きすることによって実質的な補償をしている。【ポイント③】 被告側の主張の前提は、集会の決議や管理規約の管理の対象は共用部分のみに限られず、必要に応じて専有部分であっても工事の対象にできるというものです。区分所有者の所有に属する専有部分についても、集会の決議や管理規約によって、必要に応じて管理をすることができると主張しています。 また、原告側は、先行工事をしている区分所有者への不都合という点を主張しているのに対し、被告側は、決議が全体に効力を及ぼすものであり、先行工事を行っている者に対しても適切な対応を行っています。 以上の通り、被告側の主張は、管理実務上の必要性ということを強調しているように思えました。佐々木好一弁護士(田中・石原・佐々木法律事務所)主張を認めました。 原告側が、自分で費用をかけて浴室やトイレ等の工事をした者との不公平さを指摘していますが、これに対しては、先行工事をした区分所有者について一定の減額措置を講じていることなどを考慮して、「不公平ではない」と言及しています。 裁判所の判断は、管理組合の管理実務上の必要性を重視したものと考えられるといえます。●他の管理組合への影響 本判決は、あくまで共用部分の修繕に関して必要な工事であるということを前提にして、ユニットバス化等ができるとしているもので、決して管理組合で規約を変更し、決議をすれば専有部分のどこまでも工事してよいと判示しているものではありません。 このため、他のマンションの管理組合の皆さんが給排水管等を修繕する際、給排水管等を適切に修繕し、漏水等を防止するため、どこまでの工事を行う必要があるのか、有益なのか、他方で区分所有者がどの程度の先行工事をしているのかを確認することが大事です。その上で先行工事をしている住戸がある場合には、その区分所有者との公平のためにどの程度の措置を講じるべきかを慎重に検討するべきです。 そして、検討した結果を踏まえ、適切に規約を変更して(本件のように「共用部分の管理上影響を及ぼす部分」に修繕積立金を使えるようにするなど)工事を進めなければなりません。 また、今回の判決は、反対者が2人に留まっていることを重視しています。つまり、他の170戸以上が賛成していることから、区分所有者に丁寧に説明し、賛同を得ることがいかに重要かを説いているといえます。【総括】●裁判所の判断 修繕積立金に関しては、使途を共用部分に限定する法令の定めがなく、本件マンションにおいても、共用部分のみならず、共用部分の管理上影響を及ぼす部分についても使用できると、裁判所は判断しました。 その上で、本件マンションのこれまでの経緯や構造等を踏まえ、ユニットバス化や洗濯パンの新設等をすることは、共用部分の管理上影響を及ぼす部分の修繕に当たるとして、被告側の☎03-6304-0278管理組合様へ、  必ず工事会社にご相談下さい。

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