大規模修繕工事新聞電子版dsk18-04
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12本  社 〒232-0025 神奈川県横浜市南区高砂町2-19-5           ☎045-225-8200東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-5           ☎03-5730-3950圏央支店 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原2-3-16           ☎042-704-9661 ある住戸で管理費等の滞納が続いていることがわかりました。住民は賃借人。区分所有者は近所に住んでいて、お店をやっていましたが、その店も今は閉まってしまいました。連絡もまったく取れません。 理事会ではどのような対応をとったらよいのでしょうか。マンションの建物調査から大規模修繕工事まで所に「公示送達」方法で、訴訟を提起します。 「公示送達」とは、区分所有者が行方不明のために訴状を送付できないことから、裁判所の掲示板に2週間掲示することにより、実際に送付したと同じ効果を得る方法です。 この方法を取ることによって、相手に呼び出し状が届いたのと同じ効果があり、判決を得て、強制執行することが可能になります。 管理組合(理事会)としては、まず債権を確定(「債務名義の取得」=勝訴判決をもらうこと)させたいところです。 理想的には主たる抵当権者に競売を起こしてもらい、競落者から管理費等を支払ってもらう方法です。競落し、新しく区分所有者となった人は「特定承継人」として、滞納管理費等を支払う義務が生じてくるのです。 また、賃借人が支払っている賃料を差し押さえる方法での回収も検討できます。 法律行為となる場合は法律の専門家に依頼したほうが、作業がスムーズにいきます。問題が深刻になる前に弁護士等のマンションに詳しい法律専門家に相談し、早期解決を目指すことが望まれます。Q55 滞納者が行方不明、理事会の対応は?東海塗装株式会社リニューアル事業部「公示送達」で訴訟を提起呼出状が届いたのと同じ効果 一般的に管理費等の滞納者への対応は、①普通郵便・訪問による督促②内容証明郵便③支払督促の申し立て④訴訟提起による請求という流れになります。 しかし、今回は区分所有者と連絡が取れないということなので、親戚縁者を探し出し聞き出します。次いで登記簿謄本を取り、所有者が変わっていないか、抵当権等があるかどうかなどを調べます。 区分所有者の所在がどうしてもわからなければ、裁判ベストアンサーに選ばれた回答伝統に培われた信頼と技術を提供いたします。教えて!管理組合交流相談室

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