大規模修繕工事新聞1710(94号)
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4【物件概要】・発注者:マイファースト石神井公園管理組合・住  所:東京都練馬区石神井町3−10−23・建物構造:RC造地上5階建て・19戸【工事内容】 ①共通仮設②直接仮設③下地処理④シーリング⑤外壁塗装 ⑥鉄部塗装⑦防水⑧その他【予定工期】・2018年2月~5月(予定)【応募条件】 ①東京都内に本社または支店があり、本工事を担当できる②監理技術者である一級建築士もしくは一級建築施工管理技士の社員を、工事期間中監理技術者として現場に常駐させることができる③資本金1億円以上で、応募営業所等に係る過去3年間の完成工事高に占める改修工事の売上げ比率が30%以上である④経営事項審査結果における建築一式もしくは塗装、防水各工事の総合評定値(P評点)、経営状況(Y評点)がそれぞれ850点以上である⑤応募営業所等において、過去3年間に当マンション同規模以上のマンションないし集合住宅の大規模修繕工 国土交通省マンション政策室は8月29日、住宅宿泊事業法成立を踏まえたマンション標準管理規約を改正、発表しました。 今年6月9日の住宅宿泊事業法成立により、今後さらに実施しやすくなった住宅宿泊事業(いわゆる民泊)において、分譲マンションでのトラブルを防止するため、民泊を許容するか否かを管理規約上で明確化しておくことを目的としています。 また、国交省では「民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊を許容するかどうかについて、あらかじめ区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約上に明確化しておいていただくことが望ましい」という考え方を示しています。改正条文第4章 用法〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合(専有部分の用途)第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。◆パブコメに意見提出1,120件 国土交通省では6月19日から7月18日までパブリックコメントを実施しましたが、その結果、294者(団体含む)・1,120件の意見が提出されました。 マンション民泊で考えられる被害・トラブルではゴミの散乱、夜中のパーティ、不特定多数の外国人の出入り、家主不在型民泊オーナーがマンション住民の気持ちを考えないことなどがあげられます。 「民泊禁止」マンションでは、マンション内での周知やコミュニケーションを高めておくことが重要です。  2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。(イ)住宅宿泊事業を禁止する場合(専有部分の用途)第12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。  2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。事で契約額5千万円以上の工事を10物件以上の元請として受注した実績がある工事会社である(施工中を含む)⑥過去3年間に赤字決算がない【提出書類】 ①連絡窓口および担当者氏名、応募する工事内容を記載した見積参加願い(書式自由)②応募条件を証する書類と会社概要【応募締切】 2017年10月20日17時必着【応募先】 〒160−0023 東京都新宿区西新宿4−32−4       ハイネスロフティ608号 株式会社KAI設計 TEL. 03−6300−5709          can@kaisekkei.com【その他】*提出は郵送または宅急便による送付とする。* 書類選考結果の通知予定は2017年10月23日。通知はメールにて行う。* 電話などでの問い合わせには一切応じない。また、提出書類は返却しない。 大規模修繕工事見積参加者募集10/20締切8/29 民泊関係管理規約改正を国交省が発表住宅宿泊事業法成立を踏まえ可能・禁止の双方の規定例を提示

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