大規模修繕工事新聞1705(89号)
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 住民間で防災意識が高まってきています。理事会としてやるべきこととして、防災備品の確保などやるべきことは多々あり、みんなで結束しようという機運にあります。 その中で、居住者名簿を作りたいので、管理会社へ名簿を見せてくれと要求したのですが、「個人情報保護法に触れる」といって断られました。 そもそも名簿は管理組合のもので、管理会社の業務は管理組合の委託のはずではないでしょうか? 管理会社の非協力な態度に腹が立ち、困っています。管理会社は管理組合に対して、「購入者リストを第三者に提供することはできない」ことになります。 とはいえ、災害に備えて居住者名簿は必要でしょう。しかし、それは管理組合が自身で作成するべきものと思われます。居住者名簿の作成をきっかけに、コミュニティー形成を考え直す効果にもつながります。[参考]マンション標準管理規約第64条(帳簿類の作成、保管)理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない ただし、5月30日の改正個人情報保護法施行によって、管理組合も法律の対象となるので注意が必要。その辺りは管理会社または専門家に協力を仰ぎたいものです。 個人情報データを収集する場合、その保管、開示、訂正などの管理方法において利用細則を定めておくことも必要です。 この名簿を管理会社も取り扱うことになることもあり、管理会社との間で名簿の取扱規則などのルールを決めたり、管理員やフロントマンからの誓約書を求めることも必要となります。Q44 住民名簿作りに管理会社が非協力で困っています!14ISO9001・14001認証取得により、万全な品質管理と環境に配慮した施工管理システムを構築致し、お客様に安心とご満足を頂ける改修工事をご提供致します。「購入者リスト」と混同せず管理組合自身で作成するべき 管理会社が『「個人情報保護法に触れる」といって断る』回答が混乱を招いているようです。 管理会社が持っている区分所有者名簿は、分譲会社が分譲時に作成した購入者名簿が基礎となって、その後に分譲会社または管理会社が管理費等徴収のために活用しているものと思われます。そうすると、分譲会社またはベストアンサーに選ばれた回答教えて!管理組合交流相談室

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